よくある質問

    • 電話やメールで相談できますか。

多重債務以外の事柄については、電話やメールでの相談はお受けしておりません。
一般に相談では、資料をご持参いただいたり、事実関係についてご質問をさせていただいたりしながら事実関係の確認をさせていただき、相談された事案の解決にもっとも適した選択肢をアドバイスさせていただいています。
多重債務以外では、電話やメールでの事実関係の確認が困難であるため、電話やメールでのご相談をお受けしておりません。

    • 紹介がなくても相談できますか。

紹介がなくても相談できます。
ただ、弁護士職務基本規定上ご相談をお受けできない場合もありますので、ご相談のご予約の際、事案の概要、相手方については確認させていただいております。

    • 依頼するか決まっていないのですが、相談できるのでしょうか。

相談できます。
相談だけで解決できる紛争もあります。
お気軽にご相談下さい。

    • 時間外相談や出張相談はされているのですか。

事前のご予約が必要ですが、平日の17時以降の時間帯、土日祝日の時間外相談、出張相談をお受けしております。

    • 秘密は守ってもらえますか。

秘密は守ります。 弁護士は弁護士法23条により守秘義務を課せられているとともに守秘権を与えられています。
また、事務員についても、秘密を守るよう指導しております。

    • 相談に行くにはどうすればよいですか。

まずご予約をお願いします。 ご予約は、電話をおかけいただくか、このホームページの相談予約のフォームから行うことができます。
このホームページの相談予約フォームからご予約いただいた方には、後日お電話を差し上げ、相談日時を調整させたいただきます。
このようにしてご予約されましたら、ご予約の日時に当事務所に来ていただくことになります。
このとき、ご相談になりたいことについて、資料があればご持参下さると,事実関係を理解するのに役立ちますので助かります。
周辺に県営・民営の駐車場が多数ありますので、そちらをご利用下さるようお願いしております。

    • 駐車場はありますか。

申し訳ありませんが、来客用に契約している駐車場はありません。
周辺に県営・民営の駐車場が多数ありますので、そちらをご利用下さるようお願いしております。

    • 弁護士費用を分割で支払うことはできますか。

弁護士費用を分割で支払うことはできます。
弁護士費用については、一括でご入金いただくのが原則ですが、ご事情により分割でのご入金のご相談にも応じております。

    • 弁護士費用を信販会社を利用して支払うことはできますか。

弁護士費用を信販会社を利用して支払うことはできません。
私は、多重債務整理事件の依頼を受けていて、信販会社を相手にする機会が少なくありません。
それに、弁護士費用の分割入金に応じておりますし、法テラスの援助を利用できますので、信販会社を利用する必要もありません。

    • 法テラスとは何ですか。

法テラスは、正式名称を日本司法支援センターといい、総合支援法という法律に基づいて設立された、法務省所管の独立行政法人です。
例えば、民事法律扶助業務として、相談料の援助、着手金などの立替援助をしています。 ちなみに相談料は償還義務がありません。

    • 法テラスの援助を利用して依頼するにはどうすればよいですか。

法テラスの援助案件の中には,弁護士持込み案件という類型があります。
これは、弁護士が、その相談,依頼を受けた案件について、法テラスの援助を受けるために、弁護士から法テラスに申請する案件です。
従って、私が相談,依頼を受けた案件については、私から法テラスに援助の審査を申し込むことになります。
つまり、私が審査申し込みを代行します。
従いまして、法テラスを利用して相談、依頼をされようとされる方は,法テラスの事務所に行く必要はなく、直接私の事務所に来てください。

    • 法テラスの援助を受けるためには条件がありますか。

あります。
資力と勝訴しないとはいえないという2つの条件があります。
収入が、1人家族では18万2,000円以下、2人家族では25万1,000円以下、3人家族であれば27万2,000円以下、4人家族であれば 29万9,000円以下、5人家族であれば32万9,000円で、預貯金が1人家族であれば180万円以下、2人家族であれば250万円以下、3人家族で あれば270万円以下、4人家族であれば300万円以下であれば、法テラスの援助を受けることができます。
住宅ローン・家賃があれば、1人家族であれば4万1,000円、2人家族であれば5万3,000円、3人家族であれば6万6,000円、4人家族で あれば7万1,000円を収入から差し引くことができ、また、医療費・教育費などの出費も相当額差し引くことができ、その差し引いた後の金額が上記の収入金額になるのであれば、資力の基準を満たします。

    • 弁護士費用を定める基準となる経済的利益を算定する基準は何ですか。

経済的利益の額は,原則として、次の通り算定します。
①金銭債権:利息及び遅延損害金を含む債権総額
②将来債権:総額から中間利息を控除した金額
③定期的な継続的給付債権:債権総額の70%
④定期的でない継続的給付債権:7年分の金額
⑤賃料増減額請求:増減額の7年分
⑥所有権:対象物の時価
⑦占有権,地上権,永小作権,賃借権,使用借権:対象物の時価の50%or権利の時価の大きい方
⑧建物所有権:建物の時価+敷地の時価の1/3
⑨建物の占有権,賃借権,使用借権;(建物の時価の50%or権利の時価の大きい方)+敷地の時価の1/3
⑩地役権:承役地の時価の50%
⑪担保権:被担保債権額or担保物の時価の大きい方
⑫所有権に関する登記手続請求:対象物の時価
⑬利用権に関する登記手続請求:対象物の時価の50%or権利の時価の大きい方
⑭地役権に関する登記手続:承役地の時価の50%
⑮担保権に関する登記手続:被担保債権額or担保物の時価の大きい方
⑯詐害行為取消請求:取消請求債権額or目的の価額の小さい方
⑰共有物分割請求:対象となる持分の時価の1/3or争いの対象の価額
⑱遺産分割請求:対象となる相続分の時価ただし、争いのない部分についてはその部分の時価の1/3
⑲遺留分減殺請求:対象となる遺留分の時価
⑳金銭債権による民事執行:請求債権額or執行対象物の時価の小さい方
経済的利益の額を算定することができないとき:金800万円

    • 被害者の受ける損害には、どのようなものがありますか。

交通事故の被害者が受ける損害には様々な種類がありますが、主に次のようなものがあります。
【死亡事故】の場合
・逸失利益(死亡してしまった人が、交通事故で死亡しなければ将来得られたはずの収入などの利益)
・死亡するまでに入院をしていた場合には、その入院中にかかった費用
・葬儀費用
・慰謝料
【傷害事故】の場合
・怪我の治療費
・付添看護費用
・入院・通院のための交通費や雑費
・介助器具などの費用
・仕事ができなかったことによる休業損害
・入院・通院についての慰謝料
・後遺症が発生した場合は、後遺症による逸失利益や慰謝料
【物損事故】の場合
・自動車その他損傷したものの修理費用や買い替え費用
・自動車修理の間の代車費用
・休車損害(自動車が使用できなかったことによる損害)

    • 保険会社から治療打ち切りといわれました。どうすればよいですか。

症状がある限り、治療をそのまま続けてください。
保険会社に、被害者の治療について、これを打ち切る法律上の根拠はありません。
保険会社がいう「治療打ち切り」は、保険会社が費用を負担して行っている治療を打ち切るということです。
ご自身で治療費を負担する限り、治療を続けることについて、保険会社から指図される根拠はありません。
そして、保険会社の「治療打ち切り」という言葉を真に受けて治療をやめれば、後遺症が残っても、治療実績の点から、後遺傷害等級を認定されない危険もあります。
症状がある限り、治療をそのまま続けてください。

    • 「治療打ち切り」後にかかった治療費は、加害者に請求できすか。

保険会社の「治療打ち切り」後にかかった治療費について、原則として、症状固定時までの治療費は、損害として、加害者に請求することができます。
ただ、治療としての必要性、治療費としての相当性に疑問があるようなときには、加害者より、因果関係を争われることがあります。

    • 交通事故の治療に、健康保険を使うことができますか。

交通事故の治療でも、健康保険を使うことができます。
私のこれまでの交通事故の依頼者の方も、健康保険で治療を受けた方は多くいらっしゃいます。
他方で、医療機関から健康保険による治療を断られた方もいらっしゃいます。
また、健康保険での治療を行ったときには、交通事故の示談・裁判で必要な自賠責診療報酬明細書,後遺障害診断書などの書面を作ってくれない医療機関もあります。
そこで、健康保険を使うに際しては,医療機関に対して、これらの書面を作成してくれることを確認する必要があります。

    • 鍼灸、マッサージ費用については損害として認められますか。

症状により有効かつ相当な場合、ことに医師の指示がある場合などは認められる傾向にあります。
頸椎捻挫、両膝捻挫、右下腿打撲で併合14級の被害者について,医師の指示はないものの,施術により疼痛が軽快し整形外科における治療回数が減少していること、施術費が社会一般の水準と比較して妥当であること、加害者らが施術を認めていることなどから症状固定までの整骨院施術費全額を損害として認めた事案があります(東京地判平16.2.27交民37・1・239)。

    • 温泉治療費などについては損害と認められるでしょうか。

医師の指示があるなど、治療上有効かつ必要がある場合に限り認められますが、その場合でも金額が制限されることがあります。
医師の勧めがあった温泉治療費20万円のうち、その60%を損害と認めた事案がありますが(東京地判昭53.3.16判時900・79)、男児につき言語遅滞の症状改善のために通ったスイミングスクール費用70万円を損害と認めた事案もあります(京都地判平7.10.31自保ジ1154・2)。

    • 調停手続でも弁護士に依頼することができますか。

調停手続でも弁護士に依頼することができます。
依頼を受けた弁護士は、家事事件手続法上の手続代理人として、調停室に、依頼者の方とともに、または、単独で、入室し、意見を述べたり、家庭裁判所に対して、必要な手続を行うことができます。

    • 旧姓に戻り、親権を取得したのですが子どもも私の姓になるのですか。

離婚したときに未成年者のこの親権を取得したとしても,お子さんはお母さんと同じ姓にはなりません。
なぜなら,離婚してそのままの場合,お子さんはお父さんの戸籍に残ったままだからです。

    • 旧姓に戻り、親権を取得したのですが、子どもを私と同じ姓にするにはどうすればよいですか?

まず、家庭裁判所に子の氏の変更の審判を申し立てます。
必要なものは、①申立書、②子と父母の戸籍謄本、③収入印紙800円、④80円切手数枚などです。
家庭裁判所で氏の変更を許可する審判がなされましたら、審判書謄本を受け取り、市区町村役場で入籍届出をします。
このとき、父母の戸籍謄本が必要な場合があります。

    • 離婚するときに養育費を支払わない合意ができますか。

離婚するときに養育費を支払わない合意をすると、その合意は法律上有効です。
しかし、夫婦で養育費を支払わない合意をしても、お子さん自身の扶養料までを夫婦の合意で失わせることはできません。
従いまして、離婚するときに養育費を支払わない合意をすることはできますが、親権者はお子さんの扶養料を代理人として行使して、養育費と同様の金額を請求することができます。
また、後日、養育費を支払わないとの合意をした前提の大幅な変更、例えば、親権者の収入が激減したなどの事情があれば、養育費を支払わないという合意をしていても、養育費を請求して支払わなければならなくなることもあります。

    • 債務整理にはどのような方法がありますか。

債務整理とは、借金問題を法律的に解決する方法です。
この方法には、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停があります。
自己破産は、お持ちの財産で借金を清算して負債から免れる方法です。
個人再生は、借金の対する一定の割合の金額を3年間で支払うことで、残りの借金から免れる方法です。
任意整理は、依頼者の味方である弁護士が代理人となり、その負債額を確定させ、残った債務の支払い方法や過払い金の返還について貸金業者と交渉する方法です。
特定調停は、第三者的立場の調停委員が、債務者と貸金業者のお互いの言い分を聞きながら、その支払い方法などを調整する方法です。

    • 弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか。

まず、弁護士が介入して受任通知が相手方の業者に到達した時点で、原則として取り立ては止まります(貸金業法21条1項6号)。
次に、自己破産・民事再生手続きの場合、司法書士には書面作成の権原のみで代理権がありませんので、裁判所・管財人・再生委員との交渉は、ご自分で 行う必要がありますし、裁判所の審尋でも司法書士は部屋の中に入って同席することができませんが、弁護士は、代理権がありますので、裁判所・管財人・再生 委員と交渉することができますし、裁判所の審尋では部屋の中に入って同席することができます。
また、債務整理特に過払い金の回収では、簡裁代理権を持つ司法書士であれば、140万円の過払い金までを回収することができますが、これを越える過 払い金を回収することは、その司法書士が刑事罰を受ける危険あるのでできませんし、また、140万円以内であっても、過払い金返還請求訴訟で簡裁の判決に 貸金業者が不満であるとして地裁に控訴した場合には司法書士には代理権が亜ありませんので、ご自分で裁判所に出頭しなければなりませんが、弁護士にはその ような代理権の制約はありませんので、140万円を超える過払い金も回収できますし、過払い金返還請求訴訟は、簡裁・地裁・高裁・最高裁どの裁判所でも弁 護士は代理権を持っていますので、ご自分で裁判所に出頭する必要はありません。

    • 消費者金融に対して「弁護士に依頼した。」と言ってもよいですか。

それはおやめください。
消費者金融は、弁護士が介入すると、債務者に対して取立て行為ができなくなります。
これは、貸金業法にも定めていることであり、これを無視すれば、消費者金融は貸金業者としての免許も失いかねないほど重大な事柄になります。
これほど、「弁護士に依頼した。」という発言は重大な意味を持ってきます。
そして、債務者の方が、「弁護士に依頼した。」と言われると、必ず消費者金融は、その弁護士に確認をします。
他方、相談に来られたとしても、必ずしも依頼されるとは限りません。
依頼をまだ受けていないのに、依頼を受けたと答えることは、詐欺行為と評価される危険性もあります。
そこで、私は、相談のみでまだ依頼されていない方については、相談を受けている段階であると答えています。
ですので、私に依頼した後で、消費者金融に、私に依頼したとを言ってください。

    • 債務整理をすると「ブラックリスト」に載るのですか。

債務整理をすれば、ブラックリストに載ります。
いわゆる「ブラックリスト」とは、民間の信用情報機関が、債務者の返済の遅延、債務整理の開始、破産・民事再生の申立などの経済的な信用情報に関する事故情報のことで、ブラックリスというリストがあるわけではありません。
以前は、弁護士が介入して債務整理を開始することも事故情報になっていたようですが、現在では弁護士が介入したこと自体は事故情報にならないようです。
しかし、債務整理の結果、負債が残ると、これが1つの事故情報となるようです。
この事故情報が載ると一般には、ローンやクレジットが組めなくなります。事故情報は5年~7年ほどで抹消されるようですが、その間は、各加盟会社は新たな融資やカードは発行しないことが多いです。
ただ、債務整理をする前に、支払いが遅れた段階ですでに事故情報が載っていることが多いようです。

    • 過払金請求をするとブラックリストに載りますか。

以前は、過払金請求でもブラックリストに載るのではないかという不安があり、過払金請求を躊躇される方もいらっしゃいました。
現在では、金融庁の指導により、過払金請求をした人をブラックリストに載せることはないことが明確になりました。
従って、過払金請求をしてもブラックリストには載りません。

    • 自己破産をすると、住民票や戸籍謄本に載りますか。

自己破産をしても、住民票や戸籍謄本には載りません。
自己破産をすると、市町村が発行する身元証明書には「破産者」との記載がなされますが、これは免責許可決定が確定した後には記載されません。
また、破産手続開始決定と免責許可決定がなされますと、官報という政府が発行する新聞に記載されます。
しかし、住民票と戸籍謄本には自己破産をしても記載はされません。

    • 自己破産をすると、選挙権がなくなるのですか。

選挙権がなくなることはありません。
自己破産には、一定期間はクレジットカード・ローンをはじめとする金融の利用が制限されたり、復権するまでの期間は警備員・弁護士など一定の職業に就くことができないと言うデメリットはあります。
しかし、選挙権がなくなるとか、立候補できなくなることありませんし、当選して国会議員になることもできます。

    • 自己破産をしても自宅を失わずに済みますか。

自己破産をしても、清算価値が20万円未満であれば、自由財産として、処分を免れることができます。
自宅の価値が20万円未満であることはありませんので、自己破産をしても自宅を失わないですむことはありません。

    • 自己破産をすると、自動車を取り上げられるのですか。

処分すれば20万円以上の自動車であれば管財人に処分されます。
処分しても20万円未満の自動車は、個人の自己破産であれば自由財産として残されます。
国産の大衆車で、初期登録から5年が経過していれば、処分価値が0円と考えてよいです。
ただし、会社の自己破産では、自己破産後に会社が存続しないことが前提ですので、相当古い自動車でも処分されます。

    • ローンの支払いが残っている自動車はどうなりますか。

ローンが残っている自動車は、自己破産をすると、ローン会社が引き揚げますので、そのまま持ち続けることはできません。

    • テレビなどの家財道具が差し押さえられるのですか。

現在では、中古の家具についての需要が昔ほどありません。
高価な家具でなければ換価(処分)の対象になりません。
従ってテレビなどの家財道具が差し押さえられることはほとんどありません。

    • 自己破産をすると、ローンの残っているテレビはどうなりますか。

ローンの支払いが残っているテレビの所有権は、信販会社にあります。
自己破産を利用すると、信販会社からテレビの引揚げが求められます。
従って、ローンの支払いが残っているテレビをそのまま使い続けることはできないと思います。

    • 調停手続でも弁護士に依頼することができますか。

調停手続でも弁護士に依頼することができます。
依頼を受けた弁護士は、家事事件手続法上の手続代理人として、調停室に、依頼者の方とともに、または、単独で、入室し、意見を述べたり、家庭裁判所に対して、必要な手続を行うことができます。

    • 亡くなった父の家の家賃を払うと相続放棄ができなくなりますか。

相続放棄ができます。 相続放棄ができなくなるのは、
①相続開始を知った後3ヶ月が経過した場合、
②相続財産の全部又は一部を処分した場合、
③相続放棄後であっても、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意でこれを相続財産目録中に記載しなかった場合です。
家賃を払う行為は、保存行為と解釈できますので、相続放棄をすることができます。

    • 相続放棄はどのようにすればよいのですか。

相続を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、定められた様式の書面を提出して、相続放棄の申述をする必要があります。
この定められた様式の書面は、家庭裁判所で受け取ることができます。

    • 父が亡くなり2ヶ月が過ぎても、相続財産の状況が分かりません。

相続放棄をしたり、限定承認をするには、相続開始を知った後3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
しかし、相続財産が多すぎたり、被相続人について貸金業者からの借入などがあり、貸金業者などから取引履歴の開示を受けなければ相続財産の状況が判明しないにもかかわらず、これらの調査が3ヶ月以内に終わりそうがない場合があります。
そのような場合、相続開始を知った後3ヶ月の熟慮期間内に、家庭裁判所に対し、熟慮期間延長の申立をする必要があります。

    • 会社が時間外手当(残業手当、休日手当)を支払ってくれません。

会社に対して時間外手当の支払いを請求しても無視する場合には以下のような手続きをとることができます。
1.労働基準監督署に申し出て行政指導を要請する。
2.地方裁判所に労働審判を申し立てる。
3.地方裁判所、簡易裁判所に民事裁判を起こす。

    • 時間外手当はいつまで請求できますか。

時間外手当に限らず、1ヶ月を単位に支払われる給与は、その支払日より2年を経過するまで請求することができます。

    • 退職金が支払われていない場合、いつまで請求できますか?

退職金の支払日として定められている日から5年が経過するまで請求することができます。

    • 土日が休みの事業所で土曜に出勤した場合、休日手当を支給してもらえますか。

就業規則などで、週休として定められている2日の1日に出勤した場合に休日手当を支給する旨を定めていれば、休日手当の支給を請求することができます。
しかし、就業規則にそのような規定がない場合、法定休日でない限り、就業規則上の休日に出勤しても休日手当の支給を請求することはできません。
法定休日では、1週間に1日の休日を与えれば良いことになっています。
従って、土日が休みの事業所で、土曜日に出勤したとしても、日曜日が休日であれば、休日手当の支給を請求することはできません。

    • 警察に逮捕された後はどのような手続になりますか。(成人編)

警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されます。
(送致されない場合は釈放されます。)
一定の軽微な犯罪については、検察官に送致せずに、警察限りで釈放される微罪処分というものもあります。
検察官に送致されると、24時間以内に裁判官による拘留のための質問がなされ、拘留がなされます。
(拘留がなされない場合、釈放されます。)
拘留は、10日間なされます。事情により、10日間延長され、20日間拘留されることもあります。この拘留の期間、家族にも会えない接見禁止の処分がなされることもあります。
拘留を許可された期間が終わる頃、起訴されます。
(起訴されなかったり、略式命令がなされた場合、釈放されます。)
起訴されると、概ね2ヶ月程度で初公判が開かれます。
(裁判員対象事件や複雑な事案の場合には、初公判の前に公判前整理手続きが行われますので、起訴されて初公判まで数ヶ月経過します。)

    • 警察に逮捕された後はどのような手続になりますか。(未成年編)

警察に逮捕されると、48時間以内に検察官に送致されます。
(送致されない場合は釈放されます。非行事実がある場合、事件は家庭裁判所に送致されます。)
一定の軽微な犯罪については、検察官に送致せずに、警察限りで釈放される微罪処分というものもあります。
検察官に送致されると、24時間以内に裁判官による拘留のための質問がなされ、拘留がなされます。(拘留がなされない場合、釈放されます。非行事実がある場合、事件は家庭裁判所に送致されます。)
拘留は、10日間なされます。事情により、10日間延長され、20日間拘留されることもあります。この拘留の期間、家族にも会えない接見禁止の処分がなされることもあります。
また、「拘留に代わる観護措置」として、この期間も少年鑑別所に収容されることがあります。
拘留を許可された期間が終わる頃、家庭裁判所に送致されます。
(成人のような、被害者と示談が成立しているので起訴しないというような制度はなく、被害者と示談が成立していても家庭裁判所には送致されます。)
拘留されたままで家庭裁判所に送致されると、少年鑑別所に収容されることがきわめて多いです。
また、拘留されていなくても、「身柄の引揚げ」と言われていますが、家庭裁判所に呼び出され、そのまま少年鑑別所に収容されることもあります。
少年鑑別所では、2週間から最大8週間の期間、行動観察などの調査が行われます。
この調査期間が終わる頃、審判が開かれます。
審判により、不処分、児童相談所送致、児童養護施設送致、児童自立支援施設送致、保護観察、少年院送致、検察官送致が決定されます。
非行事実が軽微な場合、調査官の調査で手続が終了する審判不開始という手続もあります。

    • 人に怪我をさせて警察に捕まりましたが、お金がなくて弁護士に依頼できません。

国選弁護人を請求することができます。
警察に逮捕されて方のうち、まだ起訴されていない方を被疑者といいます。
刑事訴訟法37条の2は、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」の被疑者に国選弁護人をつけることができると規定しています。
傷害罪の法定刑は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められており、長期3年を超える懲役に当たる事件に当たりますので、国選弁護人をつけることができます。

    • 被疑者国選弁護人を選任されるためにはどのようにすればよいですか。

持っている現金・預貯金(資産)が50万円以上がどうかで手続が違います。
1.資産が50万円未満である場合
…裁判所に請求すれば国選弁護人が選任されます。
2.資産が50万円以上である場合
…弁護士会に私選弁護人の紹介を請求し、その紹介を受けた弁護士が依頼を受けなければ、裁判所に請求して国選弁護人の選任を受けることができます。

    • 共同危険行為で逮捕されました。被疑者国選弁護人を選任されることができますか。

被疑者国選弁護人を選任されることができません。
被疑者国選弁護人が選任されるためには、法定刑の長期が3年を超える懲役又は禁錮であることが必要です。
共同危険行為の法定刑の長期は1年以下の懲役です。
従いまして、共同危険行為で逮捕された場合には、被疑者国選弁護人は選任されません。

    • 万引で逮捕された子どもに国選弁護人が選任されました。家庭裁判所に送られた後も国選で弁護士が付くのですか。

残念ながらつきません。 被疑者国選弁護人は、「死刑、無期又は長期3年を超える懲役又は禁錮」に当たる事件であれば選任されることができます。
万引きは、窃盗罪という犯罪に当たり、法定刑は10年以下の懲役ですので、被疑者国選弁護人が選任されることができます。
家庭裁判所に送られた後に国選付添人が付くかどうかです。
国選付添人は、「①故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪②死刑又は無期若しくは短期二年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪」である必要があります。
窃盗罪の短期は1ヶ月ですので、国選付添人が選任されません。

    • 国選弁護人・国選付添人の費用を負担することはないのですか。

原則として、国選弁護人・国選付添人の費用を負担することはありません。
しかし、国選弁護人・国選付添人を選任された方自身の資力、その方の同居の親族の資力などの事情から、国選弁護人・国選付添人の費用の負担を命じられることがあります。

    • 国選弁護人・国選付添人が付いた裁判で訴訟費用の負担を命じる裁判を受けましたが、生活が苦しくて払えません。

判決で訴訟費用を負担することを命じられると、国選弁護人・国選付添人の費用を負担しなければなりません。
しかし、その判決が確定して20日以内に、裁判所に対し、訴訟費用免除の申請を行い、kの申請が認められれば、訴訟費用を負担しないことができます。

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