相続

遺言書

遺言書は、ご自分の最後の意思として、その死後に効力が発生する書面です。
効力が発生したときに、その内容が本当に遺言書の意思通りになっているのかわからなくなっては大変です。
そこで、遺言書の形式では法律で定められており、その形式が整っていなければ、せっかく遺言書を作成しても無効となってしまいます。
さらに、ご自分の死後に余計なもめ事を起こさないようにと思って作成された遺言書なのに、その内容が不十分であるために、期待に反してもめ事が起こってしまうこともあります。
弁護士は、遺言書作成に必要なアドバイスをし、遺言書作成を手伝ったり、遺言執行者になることができます。
お気軽に遺言書相談をして下さい。
自筆証書遺言書(ご自分で書かれた遺言書)は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

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遺言執行

せっかく遺言書があっても、それだけでは遺言の内容は実現しません。
遺言の内容を実現することを遺言執行といいます。
遺言の執行については、遺言書で相続人の1人又はその他の親族の方がが遺言執行人に指定されているときもありますが、遺言執行人が指定されていないときもあります。
遺言執行人が指定されているときでも、遺言執行は手間のかかる作業です。
弁護士は、遺言執行人として、また、遺言執行人の代理人として、遺言の内容を実現するお手伝いをします。

遺産分割

遺産分割については、法定相続分に従って遺産を分割しなければならないわけではありません。
ただ、相続人間の協議が整わない場合には、法定相続分に従って遺産を分割するのがもっとも簡便です。
しかし、それでも、遺産がすべて現金であるとか預貯金であれば、中学社会(公民)で習ったように単純に金額の問題になるのですが、遺産の中には自宅がある栃屋有価証券などが含まれており、金額だけで割りきれるほど単純ではありません。
そのため、遺産分割協議は、長い時間をかけてもなかなかまとまりにくいという特徴を持っています。
そして、相続人間だけで協議ができないときには、家庭裁判所に調停(遺産分割調停)を申し立て、調停委員を間に協議することになります。
それでも、遺産分割が整わないときには、審判を申し立てることもできます。
弁護士は、遺産分割協議書の作成においてお手伝いをしたり、代理人として、調停・審判において必要な主張・証明を行います。
お気軽に遺産分割相談をして下さい。

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遺留分請求

遺言書は、それを書いた被相続人の最終意思ですから最大限に尊重されます。
しかし、遺言書でも奪うことができない相続人の権利があります。
それが遺留分です。
遺留分は、一定の相続人に対し、相続分の2分の1が認められています。
遺言書により、遺留分に相当する財産を得ることができない相続人は、遺言書の内容を知ったときから、その財産を取得した者に対し、遺留分を行使すること(遺留分減殺請求)を内容とする通知を出す必要があります。
弁護士は、代理人として、遺留分減殺請求の通知を行い、調停・裁判で必要な主張・証明を行います。

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